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飲食店が「路上テラス席」を設置する方法とは?

部屋探し・不動産のお役立ち情報『飲食店が「路上テラス席」を設置する方法とは?』
 
コロナ禍の間、歩道にテーブルを置いて営業する飲食店をよく見かけましたが、これらは飲食店が公共の道路で営業しやすくするための「特例」を活用していました。しかし、2023年以降、この制度は終了し、新たな制度へと移行しています。今回は、道路占用許可の取得方法と最新の制度についてご紹介します。  
 
「コロナ道路占用特例」が2023年3月末で終了
コロナ禍において、テイクアウトやテラス席の営業を促進するために、道路占用許可の基準が緩和される特例措置が実施され、一定の条件下で道路占用料も免除されていました。この「コロナ道路占用特例」は、コロナ禍の終息が見られる中、2023年3月31日をもって終了しました。  
 
感染症対策だけじゃない、路上テラス席の魅力とは?

「路上テラス席」には、感染症予防以外にもさまざまなメリットがあります。その一つが、「街のにぎわいを創出する」ことです。コロナ禍で特例措置が実施されていた期間、自治体や事業者はこの効果を実感し、街づくりの一環として飲食店のテラス席を積極的に活用していこうという動きが生まれています。

飲食店主にとっても、路上テラス席には多くのメリットがあります。 ■ 集客力の向上 テラス席は人気が高く、夜にはライトアップなどで雰囲気を演出することで、多くの集客が期待できます。 ■ ペット連れやファミリー層の取り込み 屋外の席は声や物音が響きにくいため、小さな子どもを連れた家族も気兼ねなく利用できます。また、ペット同伴が可能な専用席も設置しやすいです。 ■ テイクアウト売上の増加 人目に付きやすい場所にテラス席を設置することで、ドリンクやスイーツなどの手軽なテイクアウトメニューへの需要が高まり、売上を伸ばすことができます。  

 

街のにぎわいをサポートする「ほこみち制度」とは

路上テラス席が街づくりに効果的であることを受けて、国土交通省は「コロナ道路占用特例」に代わる新たな制度として「ほこみち制度」を設立しました。「ほこみち」は「歩行者利便性増進道路」の愛称で、人々が主役となる道路空間の利用を促進するための制度です。

この制度を活用すれば、道路を利用した飲食店営業の申請が容易になり、コスト面でも優遇を受けられます。例えば、道路占用料は道路の維持管理に協力することを条件に大幅に減額されます(国道の場合は90%減額)。全国の「ほこみちマップ」や「ほこみちの始め方」については、公式サイト(https://hokomichi.jp/howto/#tenpokigyo)で確認できます。  

 

「ほこみち制度」以外で道路を活用して営業する方法とは?

「ほこみち制度」は全国で広まりつつありますが、東京都のように指定されている道路が限られている地域もあります。上記サイトでは、指定されていない場合に飲食店側から「ほこみち指定」を働き掛けることが推奨されています。それ以外にも、次のような選択肢があります。

■ 自治体独自の制度を活用する ほこみち以外にも、地方自治体が独自に道路空間の活用を推進している場合があります。お住まいの都道府県や市区町村で実施されている制度を調べてみましょう。

■ 路上テラス営業が可能な物件を探す 商店街や商業ビルの中には、エリアマネジメントの一環として路上テラス席の設置が可能な物件が増えています。こうした場所は複数の店舗がテラス席を共有していることが多く、集客力が高いのも魅力です。

■ 道路を使用しないオープンエア物件を探す 公共の道路を利用する場合には「道路占用許可」が必要ですが、店舗の敷地内であれば許可は不要です(ただし、設計の規定や保健所への届出が必要です)。テラス席が設置できる物件を探すか、自ら設計施工する方法があります。

■ 道路占用許可を申請する 既に飲食店を経営している場合、店舗前の道路の一部をテラス席として活用したいときは、一般的な「道路占用許可申請」を行う必要があります。

▼手続きはこちら(国土交通省「道路占用許可手続」 https://www.mlit.go.jp/road/senyo/02.html)

ただし、占用が可能な道路であるかどうかなど、事前に確認する必要があります。自治体や警察署へ直接問い合わせるほか、地域事情に詳しい行政書士に相談する方法もあります。  

 

テラス席は今後さらに広がる見込み。

お伝えした通り、路上テラス席はコロナ禍の一時的な特例にとどまらず、魅力的な飲食スタイルとして今後も定着していくでしょう。インバウンド需要の増加も追い風となることが予想されます。これからの店舗づくりにおいて、有力な選択肢の一つとしてぜひご検討ください。  


 

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