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不動産取得税について

「不動産取得税について」
不動産(土地・建物)を取得すると県税である不動産取得税が課税されます。
仲介手数料や登録免許税などは、決済時に支払いをしますが、不動産取得税は忘れた頃に請求書が県民局から届くと思います。申告は不要で勝手に送られてきます。
税額は以下のようになります。
固定資産税評価の金額×税率となります。
土地は3%、建物3%(住宅以外4%)です。
固定資産税評価額の3%ですから結構な金額の請求が来ます。
新築住宅などでは、軽減を受ければ支払いがほぼ0になりますが、テナントや投資物件では軽減措置がありませんので、購入時にしっかりと資金計画に組み込む必要があります。
テナント購入や売却などをご検討の方は、BRUNO不動産へぜひお問合せください。




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